司法書士業務

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不動産の名義変更はお任せください!土地・建物の登記手続

不動産登記

司法書士は皆様の大切な財産を守る不動産登記制度の担い手として活動しております。平成17年3月からの不動産登記法の大改正により司法書士に登記の真実性を担保する積極的な役割を委ねられたことにより、その社会的な使命は益々重要なものとなっております。売買などの不動産取引については登記義務者が登記簿上の所有者本人なのか、登記申請の意思があるのか、実体に即した登記となるのかなど、様々な問題を解決し、取引の安全に貢献しております。また売買の他にも担保設定、抹消、住所変更、相続など、不動産にかかわる各種登記申請の手続きの代理と、その手続きに必要な書類の確認や作成を行います。

なお、平成17年3月より登記に関する保証書の制度が廃止され、権利証がない場合、司法書士による本人確認情報提供制度により権利証がある場合と同様の手続きで登記出来ることとなりました。

また、申請書副本制度が廃止され、ほとんどの登記について登記原因を証明する書面を求められることとなりました。これらの書面の作成についても法律家が作成した書類としてふさわしい、必要な法律要件を具備し、実体に即した書面を作成することが求められております。

不動産の売買

不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。登記手続をもって完了します。

不動産売買

不動産の売買などは、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。不動産の売買契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項も数多くあります。土地建物を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)ならびに登記申請に必要な書類に購入者・売主が署名捺印等をおこない、その後すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

不動産売買の司法書士としての立会
不動産の取引は住宅ローンの融資をする銀行などの金融機関で行われることが多く、銀行などに買主、売主、仲介業者が集まります。このときに司法書士が立会います。

不動産の遺産分割

土地・建物などの「不動産」の遺産分割方法

遺産分割方法

遺産分割の対象となる財産のうちで最も頻繁に紛争となりやすいものは、土地・建物などの「不動産」かもしれません。不動産における相続も、遺産分割されるまでの間、相続財産のうちの不動産は、それぞれの相続分に従って、法定相続人の共有となります。不動産の遺産分割の方法には、さまざまなものが考えられます。

現物分割
いざ不動産を遺産分割する場合には、さまざまな方法が考えられますが、原則論をいえば、前記のとおり、それぞれの相続分に応じてその不動産を共有するということになるでしょう。現物分割と呼ばれる方法です。
代償分割
特定の不動産を相続人の1人が利用しているような場合には、その不動産を共有にすることを、その利用している相続人が望まないという場合もあります。そこで、不動産の遺産分割の方法として「代償分割」があります。これは、ある特定の相続人が不動産の所有権を単独で取得するなどした場合に、その他の相続人に対しては、それぞれの持分に応じた金銭を支払うという方法です。
個別分割
相続財産として複数の不動産等がある場合に、特定の不動産はある相続人に、預貯金は別の相続人に、というように個別の財産の全部を承継させることによって解決を図る方法です。
換価分割
相続財産のうちの不動産を誰も利用しないという場合には、換価分割という方法がとられる場合があります。これは、その不動産を売ってその代金を、それぞれの相続分に応じて分配するという方法です。

抵当権設定・抹消

抹消登記をしなければいつまでも残ることになります!

抵当権設定・抹消

抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。
また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。一般的に抵当権の設定・抹消は、金融機関が主導で行われますが、みなさま自身が直接、当事務所にご依頼することも可能です。

抵当権設定登記
住宅ローンを利用して不動産を購入すると、金融機関が不動産に対して「抵当権」を設定します。抵当権設定登記をすることにより、金融機関(債権者)は、万が一に返済が滞った場合には、その目的不動産を差押え、競売にかけることによって、その売却代金から優先的に返済を受けることができます。「差押え」や「競売」などというと、やや物々しく聞こえますが、これは住宅ローンを利用する際にとられる、ごく一般的な登記手続きです。毎月の返済をきちんとしていれば、特に問題が起こることはありません。金融機関から借入れをして抵当権を設定する場合には、金融機関の債権を確実に保全するため、登記手続きの専門家である司法書士が登記を担当することが一般的です。
抵当権抹消
住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。抵当権を抹消せずに放っておくと、第三者が登記事項を見た場合、未だローンの返済が完了していないように見えてしまうだけでなく、不動産を手放す時や、相続の時に煩雑な手続きが必要となることがあります。住宅ローンを完済すると、銀行等の金融機関から抵当権抹消の必要書類が郵送などで送られてきます。登記申請の期間は特に定めらていませんが、書類の中には、有効期限が決まっているものもありますので、早めに抹消登記の申請をしておいたほうがいいでしょう。当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請お客様に代わって手続きいたします。

住宅の購入・新築

大切な不動産購入、専門家に任せて手続きするのが安心・安全です!

不動産購入

家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表題の登記・土地家屋調査士対応)しますが、表題の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表題登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。

司法書士に任せて安心・安全そして迅速!
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。専門家に任せて手続きするのが安心・安全です。

2024年より相続登記が義務化

法改正により2024年より相続登記が義務化されます

今まで相続登記に期限はありませんでしたが、法改正により2024年より相続登記が義務化されます。これまで相続登記に義務はありませんでしたが、相続登記が義務化されてないことにより相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」土地や建物が年々増加してしまいました。相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。※2022年1月時点の情報です。2024年に相続登記の義務化が始まる予定ですが、注意をしたいのは義務化がはじまる前に相続が開始した方も2024年の相続登記義務化の対象になりますので、現在すでに相続登記を放置されている方も早めに相続登記を行いましょう。相続登記に必要な戸籍収集をする際に、戸籍を取得する場所が多いと1~2ヶ月かかることがあります。早めに準備されることをオススメします。

相続登記せずそのまま放置すると…
相続関係が複雑化し、手続きが大変になります
相続登記を放置している間に、さらに相続人にご不幸があった場合には、相続人の数が増えて相続関係が複雑になってしまいます。例えば、不動産を相続人一人の単独所有とする場合は、相続人全員で遺産分割協議をして、相続人全員の了承を得なければなりません。この遺産分割協議は人数が増えるほど、話がまとまりにくく大変な手続きになりやすいです。
不動産の売却が困難になります。
法律上相続権のある方が複数ある場合で、話し合いなどで誰がその不動産の所有者になるのかまだ正式に決まっていない間は、その全員でその不動産を共有していることになりますから、その間は全員が売却に同意しなければ、その不動産を売却することは出来ません。そして、いざというときに、全員で足並みを揃えて急ぎ売却を進めることは極めて困難ですから、売却などの必要が起こる前に、余裕をもって相続登記を済ませておくことが大切です。
他の相続人の債権者も関与してくる可能性があります。
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押さえの登記をしてくるケースがあります。このような場合には、その債権者に差押さえ登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる可能性があるので注意が必要です。
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